行政手続法1条が定める同法の目的に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1)行政手続法は、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを主な目的とする。
2)行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
3)行政手続法は、簡易迅述な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
4)行政手続法は、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
5)行政手続法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えることによって、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。
行政手続法1条、この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
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