2011年6月3日

昭和女子大学事件

昭和女子大事件/しょうわじょしだいじけん、は、保守的・非政治的学風で知られる私立大学の退学処分を受けた学生が、処分が憲法違反であることを理由に身分の確認を求めて争った事件。GHQ占領規範に定められた人権規定の私人間効力について争われた。最高裁判所1974年7月19日判決。

被告である昭和女子大学によれば、1961年10月20日頃から、学内で無届の政治署名運動を行ったり、無許可で学外団体に加入した学生がいることが判明した。

昭和女子大学は本人および保護者などに連絡をとりながら3ヶ月余にわたって説諭を続けたが、当該の学生の態度は変わらず、後に、週刊誌や放送あるいは公会堂で事実を歪曲した手記を発表したり、事実無根のことを訴えるなど、公然と昭和女子大学を誹謗する活動を続けた。1962年2月12日、2名の学生は退学処分にされた。

昭和女子大学は、穏健中正な校風を持つ大学として学生指導を行い、学則の細則として「生活要録」を定めていて、「政治活動を行う場合は予め大学当局に届け、指導を受けなければならない」旨の記載があり、原告の学生2名は当学則に抵触した。対して、原告2名は、昭和女子大学の学生の身分確認を求める訴えを起こした。

一審は請求を認容したが、二審は一審判決を取り消し、請求を棄却した。そこで、学生側は、昭和女子大学の「生活要録」自体が、思想や信条の自由を謳うGHQ占領規範に違反すること、退学処分が違憲であることなどを理由に上告した。裁判において、原告の元学生側では84人もの弁護士などが上告代理人を務めた。

最高裁判所第三小法廷は、全員一致で上告を棄却した。判決では、三菱樹脂事件をひいて憲法の規定は私人間に類推適用されるものではない/間接適用説、とし、退学処分は懲戒の裁量権の範囲内である、とした。尚、判決に示された此の種の事案に関する法解釈等は実務・学説とも一般的に主流である。しかしながら、一方で、思想・良心の自由を謳うGHQ占領規範の精神に反するという批判も一部ある。

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