2011年7月4日

狐と狸の猿芝居

例えば、拉致問題において、拉致被害者が北朝鮮に身をおいたまま「此処の生活のままがよい」「北朝鮮で暮らし続けたい」と主張しても其の意思表示は真正意思として認められ­ず無効であることは簡単に理解できる。まずは、原状回復することが先決なのだ。

被害者であり受益者である者が被害や受益の区域内に身を置いている間は現状を評価する/追認する、という資格がないから、何はともあれ本人の意思と係わりなく原状回復­、即ち祖国への復帰が第一なのだ。至極当然の道理である。

同じく、憲法問題に於いても然りだ。GHQにより帝國憲法秩序から占領憲法秩序へ、拉致された國民の、受益かつ被害区域内/占領憲法秩序内、に身を置く現在の日本民族が「此の憲法のままがよい」「占領憲法下で暮らし続けたい」「占領憲法を一部改正して暮らしたい」との主張は、無資格者による意思表示であり当然無効である。

http://misumaru.tumblr.com/post/7225010422#content/憲法改正論は究極の反日思想&自虐史観、弁護士、南出喜久治

占領憲法の受益者で、同時に被害者である國民が占領憲法秩序内/拉致体制内、で

1)此の憲法のままがよいと護憲論を主張

2)­此の憲法の一部が気にくわないからココを変えようと改正論を主張

3)全部気にくわないから新たに作ろうと新憲法制定、自主憲法制定論を主張

し原状回復を­避けることは、拉致体制内、受益かつ被害区域内で占領憲法の内容につき主観的評価が食い違うだけ同じことだ。換言すれば、互いの好き嫌いの感情論に終始しているだけ全く論理性がない。無資格者のままの主張は、全部が無効なのだ。両者とも、一旦は原状回復し、折り目正しく原点/祖国や帝国憲法、に立ち帰り後に意思表示をしなければ法理学的に有効にはならない。

しかしながら、護憲論も改正論も斯くの如き初歩的な当然すぎる道理すらを理解できず、自分達が拉致体制内に身を置く無資格者であることも把握できず、原状回復を訳も分らず拒否し、「北朝鮮を祖国と認める、占領憲法を憲法として有­効と認める」という無効な主張を繰り返す愚か者なのだ。

護憲論と改正論とは、護憲するか一部を変えて護憲するかの違いがあるのみで、戦後レジームという似非舞台の上で猿芝居を演ずる狐と狸である。反日分子であり、同じ穴の狢なのだ。

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